最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)4356号 判決 1958年2月07日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人木村一八郎の上告趣意について。
中型機船底曳網漁業取締規則三一条は、事業主たる人の代理人、使用人其の他の従業者が同規則二七条一項等に違反した行為に対し、事業主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかった過失の存在を推定した規定と解すべく、したがって事業主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、事業主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とする(昭和二六年(れ)第一四五二号同三二年一一月二七日大法廷判決参照)。それ故右規則三一条によって、事業主は無過失責任を負わされ、他人の犯罪行為につきなんら罪責なき人が処罰の対象とされるとの前提に立脚して、これを違憲立法なりとする所論は前提を欠き理由がない。
記録を調査するに、事業主たる被告人において、判示行為者らの判示違反行為につき、これを防止するために必要な注意を尽したことの主張立証の認められない本件において、被告人に対し右規則三一条の適用を肯定した原判決は結局において正当であるといわなければならない。
次に所論は判例違反を主張するけれども、引用にかかる判例は本件と事案を異にし、本件には適切でないから採用できない。
よって刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)